2017-06-06 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
二ページ目ですけれども、かつての暫定措置法の中では指定団体というものが定義されていて、その要件として、地域の販売乳量の相当量、実質的には五割以上というふうになっておりますが、そういうものを販売している者が指定団体というふうに指定されるわけですけれども、今回の法の中ではその要件がなくなります。
二ページ目ですけれども、かつての暫定措置法の中では指定団体というものが定義されていて、その要件として、地域の販売乳量の相当量、実質的には五割以上というふうになっておりますが、そういうものを販売している者が指定団体というふうに指定されるわけですけれども、今回の法の中ではその要件がなくなります。
まず第一に、指定団体の要件というものが書かれておったんですが、地域の販売乳量の相当量、実質的には五割以上というもの、その要件が今回の改定案ではなくなります。その結果、生産者の結集力が弱まり、生産者の乳価交渉力が低下するということにつながりかねないと思います。
一つ紹介をしますと、これはことしの二月九日の「昭和六十三年度生乳取引に当っての基本的考え方」という文書になっておるわけですが、「昨年度は、多くの指定団体において生乳取引交渉の早期妥結を急ぐあまり、販売乳量に重点を置き、大幅な値下げとなったことを反省し、今年度は需給改善の実態を踏まえ、安易に妥協することなく、ねばり強く対応」したい。